・融 資 対 象 者
新型コロナウイルス感染症の影響を直接的に又は間接的に受け、直近1か月の売上高又は売上高総利益額(以下、売上高等)が、前年同月又は2年前同月の売上高等に比べて減少している中小企業者
・資金使途・融資限度額
運転資金・500万円
・実施期間
本制度の実施期間は2020年5月18日(月)から同年12月31日(木)までとなっています。
日々情報が更新されているので、最新情報の確認が必要です。
・昨年比で売り上げが減少した中小企業等が対象
対象となるのは、愛知県の中小企業で
新型コロナウイルス感染症の影響を直接的に又は間接的に受け、
直近1か月の売上高又は売上高総利益額(以下、売上高等)が、前年同月又は2年前同月の売上高等に比べて減少している方です。
売り上げ減少の割合については要件には定義されていません。
・融資限度額は5000万円!
融資限度額は5000万円で、使いみちは運転資金に限定されています。
原則、無担保で融資を受けることができ、保証人に関しても法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
・実施期間は2020年8月31日まで!
本制度の実施期間は2020年3月9日(月)から同年8月31日(月)までとなっています。
日々情報が更新されているので、最新情報の確認が必要です。
・融資対象者
新型コロナウイルスの影響により売上高等が減少した以下の事業者
① 売上高等が 5%以上減少した個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模※1に限る)
② 売上高等が 5%以上(15%未満)減少した小・中規模事業者(①を除く)
③ 売上高等が 15%以上減少した小・中規模事業者(①を除く)
※セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定が必要です。
・融資限度額
設備資金・運転資金 3,000万円
・融資期間・利率
3年超5年以内 年1.2%
5年超7年以内 年1.3%
7年超10年以内 年1.4%
(利子補給)
・補助の対象は、融資実行日から当初3年間の利子
・補助率 融資対象者①及び③・・・ 全額
(融資対象者②は補助対象外)
・実施期間は2020年12月31日まで!
本制度の実施期間は2020年5月1日(金)から12月31日(木)までとなります。
現在、日本政策金融公庫が、新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融対策に乗り出しています。
代表的なものとして、下記の制度があります。
・新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)・・・融資限度額3億円
・新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)・・・融資限度額:1,000万円
・経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)・・・融資限度額:4,800万円
是非このような融資制度を積極的に活用し、経営被害、資金繰りの不安を乗り越えていきましょう。
政府系金融機関である日本政策金融公庫が出している融資制度についてみていきます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方が利用できる特別の貸し付け制度が開始されました。
既に日本政策金融公庫などから第1弾の対応策で緊急の貸し付けを受けている企業であっても、
1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象となります。
返済期間は、
設備資金の場合、据置期間5年を含んだ20年以内
運転期間は、据置期間5年を含んだ運転資金 15 年以内
となっています。
融資の使い道は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金とされています。
対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していること、
またはこれと同様の状況にある売り上げが5%以上減少した
②中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる
③創業から3ヵ月以上経過していること
①、②、③の条件を満たす中小企業です。
これらの方を対象に、1億円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。
更に一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初の3年間が実質無利子となる予定です。
随時最新の情報が更新されておりますので、検討されている方は是非お早めに申請の準備をしていきましょう。
旅館業・飲食業必見!
新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)
全業種が対象ではなく、旅館業・飲食業・喫茶店が対象と限定的ではありますが、今回新しく用意された融資制度になります。
条件としては、
➀最近1ヵ月の売上高が10%以上減少していて今後も減少の見込みがあること
②融資を受けることで中長期的に見て業績が回復する見込みがあること
が挙げられております。
融資の使い道は、経営を安定させるための運転資金であることが条件となっておりますが、融資限度額は1,000万円(旅館業は3,000万円)となっております。また「別枠」のため、現在日本政策金融公庫から借り入れがある方も対象となります。
期間が令和3年(2021年)3月31日までと期間限定の制度ですので、該当する方は検討してみてはいかがでしょうか?
※期間が令和2年8月31日より延長になりました
こちらはもともとある制度ですが、「社会的、経済的環境の変化などにより、
一時的に業況の悪化を来している」方を対象とした融資制度のため、今回の事態にも活用できるかと思います。
前提として、社会的・経済的環境の変化(今回だと新型コロナウイルス)が要因となり、
一時的に業績が悪化したが、中長期的には回復の見込みがある方を対象としています。
その上で、売上が5%以上減少していること、資金繰りに著しい支障をきたしていること等8つの条件のいずれかに該当することが求められます。
資金の使い道として、
「社会的な要因などにより企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金」
と規定されております。
設備資金だと、据置期間3年以内を含んだ15年以内
運転資金だと、据置期間3年以内を含んだ8年以内
を返済期間とされており、一般貸付(運転資金)の5年以内と比較し長めにとられております。
ここで、日本政策金融公庫より提示されている新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&Aより、
良く頂く質問をまとめさせていただきます。
Q: ご利用いただける方は「最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方」
とされていますが、新型コロナウイルス感染症の影響でここ2週間で売上が急減しているものの、
今月の売上高としては前年または前々年の同期と比較すると増加しています。
このような場合は、新型コロナウイルス感染症特別貸付は利用できないのでしょうか。
A :「最近1ヵ月の売上高」は、単純な前年または前々年同期の月の売上高との比較だけでなく、
売上高の確認日を基準として、①確認日の前月の売上高又は②確認日の前日や直近の売上集計日から遡って1ヵ月の売上高を確認させていただきます。
たとえば、確認日が令和2年3月 18 日の場合は、最近1ヵ月の売上高は、①令和2年2月の売上高又は②令和2年2月 18 日から令和2年3月 17 日までの合計売上高などで確認させていただきます。
なお、その際には帳簿等を確認させていただくことがございます。
Q 新型コロナウイルス感染症特別貸付には申込期限がありますか。
また、早く申し込まないと申込受付枠に達してしまい、その後の申込受付が断られるといったことはありませんか。
A 新型コロナウイルス感染症特別貸付に申込期限はございません。
また、本特別貸付は十分な融資規模に対応できる予算が手当てされておりますので、ご安心ください。
Q 半年前の創業時に融資を受け、返済が始まったばかりです。
新型コロナウイルス感染症の影響で、創業時に立てた売上計画の達成が困難になり、資金繰りも悪化しています。
追加融資の相談はできますか?
A ご返済が始まったばかりの方であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りに影響が出た場合は、
ご相談を承っております。お気兼ねなくご相談ください。
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